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 教育研究活動助成金制度(JZAE-Fund)
 

1)事業の実施者及び事業名
(1)
本事業は、日本動物園水族館教育研究会が実施し、教育研究活動助成金制度(以下、本事業と略す)と称する。

2)事業の目的
(1)
本事業は、動物園水族館の教育研究活動の発展推進と人材の育成を目的とした、展示、教育、研究調査、啓蒙活動等に対し助成金を支給する制度である。

3)助成金の収入
(1)
本事業の助成金は、日本動物園水族館教育研究会の年会費、参加費及び寄付金等による収入の一部を充当する。

4)助成金の申請資格
(1)
本事業の助成金を申請できる者は日本動物園水族館教育研究会の会員に限る。
(2)
会員は個人会員、団体会員を問わない。

5)助成金の受給申請
(1)
助成金の受給を希望する者は、活動の目的や計画概要、収支計画等を所定の様式にて事務局へ申請しなければならない。
(2)
受給を希望する者は、毎年2月末までに事務局に申請しなければならない。

6)支給の審査及び支給金額
(1)
本事業は、日本動物園水族館教育研究会が実施し、教育研究活動助成金制度(以下、本事業と略す)と称する。
(2)
一申請につき助成額は10万円以下とするが、基金準備額により漸次増減するものとする。
(3)
基金準備額の範囲内で複数の会員に支給できるものとする。
(4)
申請の採否は毎年4月中に申請者に通知する。

7)選考委員会
(1)
選考委員は、学識経験者や動物園水族館の経験者等で構成する。
(2)
選考委員会では、支給の可否及び助成金額、助成金の運用状況を審査する。
(3)
選考委員会は、総会にて基金の運用状況を報告し、会員の承認を得なければならない。
(4)
選考委員の選出は、会員の互選をもって総会で決定し、会長が任命する。
(5)
選考委員には謝礼は行わない。

8)活動資金の返納
(1)
助成金に余剰が生じた場合は、申請者はその額を返納しなければならない。
(2)
支給された助成金に不正な使用が認められた場合は、申請者は直ちに全額を返納しなければならない。また返納請求は選考委員会で審議し決定する。

9)研究成果の発表及び活動資金の収支報告
(1)
一申請による助成金の活用は3年以内とし、受給者は本研究会で成果の発表と本研究会誌への投稿をしなければならない。
(2)
他機関に投稿する場合は、本研究会から助成を受けたことを明記しなければならい。
(3)
助成金を受けた申請者は、最終年度末に収支報告を選考委員会へ行なわなければならない。

【平成12年9月8日】
 
   

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