会 則

日本動物園水族館教育研究会会則

第1章   総則

(名 称)
第1条 本会は日本動物園水族館教育研究会と称する。

 

(目 的)
第2条 本会は、生物多様性の保全や持続可能な社会の構築を目指し、動物園水族館等に

おける教育活動に関する研究及び普及活動を行うことを目的とする。

 

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① 会員による研究大会の開催
② 研究会誌の発行
③ 会員の教育研究活動に対する支援
④ 動物園水族館教育に関する国際交流
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章   会員

(会 員)
第4条 本会は個人会員、団体会員、賛助会員をもって構成する。

会員の資格は年度毎に更新する。

  1. 個人会員 本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
  2. 団体会員 本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した団体
  3. 賛助会員 本会を賛助する意志を持ち、所定の手続きを経て入会した個人及び団体

(会 費)
第5条

  1. 個人会員は、入会費および年会費を納めなければならない。
  2. 団体会員は、入会費および年会費を納めなければならない。
  3. 賛助会員は、賛助会費を納めるものとする。
  4. 納入された入会費および年会費は、理由によらず返却しないものとする。
  5. 会費の額は総会で定め、細則に記載するものとする。

 

(会員の権利)
第6条

  1. すべての会員は、研究大会に参加、発表し、研究会誌に投稿することができる。
  2. すべての会員は、研究会誌の頒布を受けることができる。
  3. 個人会員及び団体会員の構成員は、役員になることができる。
  4. 個人会員及び団体会員の代表者1名は、総会の議決および役員の選挙に参加することができる。
  5. 第1項の規定に関わらず、細則に定める大会参加料を納めた個人は研究大会に参加、発表し、その内容を研究会誌に投稿することができる。また、1つの団体会員の構成員が6名以上研究大会に参加しようとするときは、5名を超えた人数分の大会参加費を徴収する。
  6. 第1項の規定に関わらず、研究大会の開催にあたって追加の費用が必要な場合、運営委員会は賛助会員以外の会員に、大会参加料の一部の支払いを求めることができる。

 

(入会及び退会)

第7条

  1. 本会の会員になろうとするものは、事務局に入会費と当該年度の年会費を添えて申し込まなければならない。
  2. 本会を退会しようとするときは、その旨を本会に申し出るものとする。
  3. 正当な理由なく3年に渡って年会費を滞納したものは退会とみなす。

 

(除名)

第8条

  1. 会員としてふさわしくない行為のあったものは、運営委員会の決議により除名することができる。
  2. 除名を行った場合、会長は総会に報告しなければならない。
  3. 除名の処分を受けたものには、本会の行うすべての事業への参加を拒否することができる。

 

第3章        役員

(役員等)
第9条

1 本会に次の役員をおく。

① 会  長 1名
② 運営委員 8名以上20名以内(副会長若干名を含む)
③ 監  事 2名

2 本会に顧問を置くことができる。

 

(役員等の選任)
第10条

  1. 個人会員および団体会員の構成員は、役員になることができる。
  2. 役員は、総会において選任する。
  3. 会長、運営委員、監事の選任は、原則として選挙によるものとする。
  4. 副会長は、運営委員の互選によって選任される。
  5. 役員の選任に先立って、総会は個人会員または団体会員の代表者から3人以上の選挙管理委員を選び、選挙管理委員会を組織する。
  6. 役員の選任にあたって必要な事項は、別に細則で定める。
  7. 顧問は、会長が指名し、総会に報告する。

(役員の職務)

第11条

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、代表者がその職務を代行する。
  3. 運営委員は、運営委員会を組織して、会長を補佐し、本会の運営にあたる。
  4. 監事は本会の会計および運営を監査する。

(役員等の任期)

第12条

  1. 役員の任期は2年後の総会までとする。ただし再任をさまたげない。
  2. 任期途中で補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 顧問の任期は、会長の在任期間内で定めるものとする。
  4. 選挙管理委員の任期は、2年後の総会までとする。

 

第4章        会議

(総 会)
第13条

  1. 総会は、定期総会および臨時総会とする。
  2. 定期総会は、毎年1回研究大会と同時に会長が招集する。
  3. 会長は、臨時総会を招集することができる。
  4. 運営委員会または個人会員の3分の1以上の要求があるときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  5. 総会の議長は、会長とする。
  6. 総会の議決は、出席した個人会員および団体会員の代表者の過半数の賛成を必要とする。

(総会の議決事項)

第14条 総会は次の事項を議決する。

① 事業計画および収支予算
② 事業報告および収支決算
③ 役員の選任および解任
④ 会則の変更
⑤ 会費の金額の変更
⑥ 本会の解散および資産の処分
⑦ その他運営委員会において必要と認めた事項

(運営委員会)
第15条

  1. 運営委員会は、会長および運営委員により構成する。
  2. 運営委員会は、運営委員の数の過半数の賛成をもって議決する。
  3. 監事、事務局長および会長が必要と認めた者は、運営委員会に参加して意見を述べることができる。
  4. 運営委員の過半数または監事から要請があった事項については、会長は運営委員会に諮らなければならない。
  5. 運営委員会について必要な事項は、別に細則で定める。

(運営委員会の議決事項)

第16条 運営委員会は次の事項を議決する。

① 本会の運営に関する事項(細則の変更、追加の大会参加料を含む)
② 総会に付議する事項
③ 総会によって委任された事項
④ その他会長が諮問した事項

 

第5章        会計

(資産)

第17条

1 本会の運営は次の資産により行うものとする。

① 会費および大会参加費
② 事業にともなう収入
③ 寄付金
④ 積立金
⑤ その他

2 本会の資産は、会長が事務局に管理させるものとする。

 

(会計)
第18条

  1. 本会の予算および決算は、総会の議決を得るものとする。
  2. 積立金の使途は総会の議決を得て細則に記載し、取り崩しは予算の範囲内で行うものとする。
  3. 総会を開催する猶予のない場合、運営委員会は暫定予算を編成することができる。
  4. 暫定予算を編成した時は、運営委員会は総会の承認を得なければならない。
  5. 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31目までとする。

第6章        その他

(事務局)
第19条
1 本会の事務局は以下の業務を行う。

① 会員および会計の管理
② 研究大会の開催および会誌の発行にあたり必要な業務
③ その他、会の運営に必要な業務

2 本会の事務局長は会長が指名する。

3 事務局長は、事務局の場所を定め、必要な構成員を置くことができる。

4 事務局長の名前および事務局の場所は細則に記載する。

 

(支部および委員会)

第20条

  1. 本会に支部および委員会を設置することができる
  2. 支部および委員会の設置にあたっては、運営委員会の議決を得て、総会に報告しなければならない。

(教育研究活動助成金)
第21条

  1. 本会は、動物園水族館の教育研究活動の発展推進と人材の育成を目的に、「教育研究活動助成金制度」を設置し、展示、教育、調査研究、啓発活動等に対し、助成金を支給する。
  2. 助成の対象は、個人会員および団体会員とする。
  3. 助成金の支給にあたり必要な事項は、細則に定める。

(国際交流活動助成金)
第22条

  1. 本会は、動物園水族館の教育にかかる国際交流と人材の育成を目的に、「国際交流活動助成金制度」を設置し、国際的な教育研究大会への参加に対し、助成金を支給する。
  2. 助成の対象は、個人会員および団体会員とする。
  3. 助成金の支給にあたり必要な事項は、細則に定める。

(著作権の帰属)

第23条

研究大会での発表内容及び討議内容に関する著作権は、本会に帰属する。

 

(細則)

第24条

この会則に定めるもののほかに、本会の運営・活動等に関し必要な事項は、細則で定める。

 

付則

  1. この会則は昭和57年12月 8日より施行する。
  2. この会則は昭和63年 7月 9日より施行する。
  3. この会則は平成 2年 7月 5日より施行する。
  4. この会則は平成 3年 6月16日より施行する。
  5. この会則は平成 9年10月 9日より施行する。
  6. この会則は平成10年 6月10日より施行する。
  7. この会則は平成12年 9月 8日より施行する。
  8. この会則は平成15年 9月27日より施行する。
  9. この会則は平成16年11月28日より施行する。
  10. この会則は平成26年12月14日より施行する。

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